ブログに電子書籍を設置したい・・・。
応援してます。
あっこです。
電子書籍をつくるときに発生する権利
「ゆっくり茶番劇」商標登録問題、大変な騒動となりましたね。
今回は柚葉さんが抹消登録申請をしたそうです(5/24)。
ゆっくり茶番劇ファンの皆さんが、以前と同じように、観たり動画投稿するのを、
安心して楽しめれるようになって欲しいですね。
ちなみに、「ゆっくり茶番劇」と全く同じ言葉じゃなければOK、というワケではなく、
「ゆったり茶番劇」
「ゆっくり茶番激」
「ゆっっくり茶番劇」
など、「ゆっくり茶番劇」ソックリさんも商標権の侵害にあたるそうです。
お土産屋さんで、まるで何かのソックリさんのキーホルダー、見かけますよね。
アレって、、、、。
と、今回はこの権利について知る機会にもなりました。
今回問題になった商標権は、商標登録出願申請という手続きをして、特許庁から認可されて初めて効力を持つ権利ですが、
なんと、電子書籍には出版した瞬間に自動的に発生する権利があります。
生まれた瞬間、著作権!
お釈迦様は、生まれた時に七歩あるいてから、天と地に手を向けて、こう言ったそうです。
「天上天下唯我独尊!」
歩けるし、話せる。
相当、仕上がってます。
お釈迦様ってすごいですね。
電子書籍には、完成してから歩かなくても、生まれた瞬間から著作権があります。
申請や認可を受けなくても、もちろんお金を払わなくても、自動で発生する権利なんです。
何の権利なのか
著作権では、「著作者人格権」「著作者財産権」という2つの権利が保護されます。
著者さんの知らない所で、
勝手に手を加えたり編集されたり、勝手にどこかで配ったり、
勝手に販売されたりしないよう、著作物を守ってくれる権利です。
昔、天空の城ラピュタの、何だかジャケットに違和感がある、
どこかの国の言葉になっているDVDを観たことがあります。
あれって、、、、。
今回はいろいろと学びになりました。
Amazonで出版する電子書籍には、他にも守らないといけない権利や、
約束があります。
著者さんは安心して出版して、
読者さんは、安心して快適に読書をしてもらうための、優しさルールがいっぱい用意されているんですネ^^
読んでいただき、ありがとうございました。
ではまた。
あっこでした。