電子書籍をつくるブログ

電子書籍をつくりたい人向けお役立ち情報を届けています。

商標権?著作権? 電子書籍をつくるときに発生する権利

 

ブログに電子書籍を設置したい・・・。

応援してます。

あっこです。

 

電子書籍をつくるときに発生する権利

 

「ゆっくり茶番劇」商標登録問題、大変な騒動となりましたね。

今回は柚葉さんが抹消登録申請をしたそうです(5/24)。

 

ゆっくり茶番劇ファンの皆さんが、以前と同じように、観たり動画投稿するのを、

安心して楽しめれるようになって欲しいですね。

 

ちなみに、「ゆっくり茶番劇」と全く同じ言葉じゃなければOK、というワケではなく、

 

「ゆったり茶番劇」

「ゆっくり茶番激」

「ゆっっくり茶番劇」

など、「ゆっくり茶番劇」ソックリさんも商標権の侵害にあたるそうです。

 

 

お土産屋さんで、まるで何かのソックリさんのキーホルダー、見かけますよね。

 

アレって、、、、。

 

と、今回はこの権利について知る機会にもなりました。

 

今回問題になった商標権は、商標登録出願申請という手続きをして、特許庁から認可されて初めて効力を持つ権利ですが、

なんと、電子書籍には出版した瞬間に自動的に発生する権利があります。

 

生まれた瞬間、著作権

 

お釈迦様は、生まれた時に七歩あるいてから、天と地に手を向けて、こう言ったそうです。

 

天上天下唯我独尊!」

 

歩けるし、話せる。

相当、仕上がってます。

お釈迦様ってすごいですね。

 

電子書籍には、完成してから歩かなくても、生まれた瞬間から著作権があります。

申請や認可を受けなくても、もちろんお金を払わなくても、自動で発生する権利なんです。

 

 

何の権利なのか

著作権では、「著作者人格権」「著作者財産権」という2つの権利が保護されます。

著者さんの知らない所で、

勝手に手を加えたり編集されたり、勝手にどこかで配ったり、

勝手に販売されたりしないよう、著作物を守ってくれる権利です。

 

昔、天空の城ラピュタの、何だかジャケットに違和感がある、

どこかの国の言葉になっているDVDを観たことがあります。

 

 

あれって、、、、。

 

 

今回はいろいろと学びになりました。

 

Amazonで出版する電子書籍には、他にも守らないといけない権利や、

約束があります。

 

kdp.amazon.co.jp

 

著者さんは安心して出版して、

読者さんは、安心して快適に読書をしてもらうための、優しさルールがいっぱい用意されているんですネ^^

 

 

読んでいただき、ありがとうございました。

 

ではまた。

あっこでした。