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税務情報に関するインタビュー Amazon源泉徴収税情報の登録【IRSフォームW-8BEN-E】

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※この記事は追記と編集をしています。(2022.05.23)

毎年確定申告をしている税務署の調査部門にて、本件について調査をしていただき、いろいろ教えてもらい相談にもお付き合いいただき、認識の共有と共に一旦の自分なりの考えと対処法を導き出すことができました。

ここまでに、いろいろな方々の親切なアドバイスや提案をいただいたことに感謝しています。ありがとうございます。

 

注意:あくまでこれは私のケースになります。

税務申告をする税務署、担当部門、担当者さん、そして自分自身の見解によって答えは全くちがうものになることをご了承下さい。

 

今回の私は、税務管理事務所に管理をお任せする程でもなく、お金をかけずに解決したくてこのように行動をしていますが、会計事務所や担当税理士さんがいる場合には、そちらに相談をしてくださいネ。

 

何かご参考になることがあれば幸いです。

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結論→これが大事。

 

Amazonからのアンサー。

この画像がとても大事。

そのように今の私は考えています。

例の『納税者管理番号』欄は、現時点ではマイナンバーの入力でも、空欄でもこの画面にたどり着けることがわかりました。

ここで大切なのは、『どちらなのか?』よりも、Amazonからのこの回答だったんだと考えます。

  • 税務情報に関するインタビュー完了の表記
  • 完了日付の表記
  • 源泉徴収税率の表記

あり得ないことと予想しますが、もしも万が一、

「アレ?!」

というトラブルが発生したときに、異議申し立てしたくなる人には、これが強い味方になるのではないでしょうか。

それと、二重課税をさかのぼって回収できるのかは、経験がないので不明ですが、

  • 租税条約適用の意思
  • Amazonからの「完了」の表記の履歴

これがあるとないのとでは結果も大きく変わりそうに思えますね。

 

 

税務情報に関するインタビュー

どのように私が手続きをしたのか、という記録です。

「こうしてください」

というものではありません。

しつこいようですが、本当に自己責任の世界です。

参考にしていただけたら幸いです。

 

今回、知らないうちに出没していた「税に関する情報」。

もしかしたら、何かしらのアナウンスがあったのかもしれませんが、私は最近、偶然これに気づきました。

 

 

「税に関する情報を登録する」

 

 

ここで「変更が保存されていません」

急に注意されましたが、

 

 

右下の方の「保存」がありますので、そちらを先にクリックすると、次に進むことができました。

 

先ほどの「税に関する情報を登録する」をクリック。

 

 

「税務情報に関するインタビュー」

このような内容で登録しました。

  • 個人
  • 米国市民・米国居住者ではありません
  • 代理人ではありません

 

「税務上の身元情報」は英語入力になります。

 

【現住所】

普段確定申告をしているときの住所を入力しました。

 

【郵送先の住所】

郵便物を受け取りたい住所を入力しました。

現住所と同一でOKの場合には省略可能です。

 

 

私の知ることのできた、狭い範囲の情報ではありますが、ここの申請方法で様々な情報が錯そうしているように感じています。

 

今回のパターン:1
  • 米国以外のTINを持っています→レ点
  • TIN値に数字を入力した場合

で入力を進めると「租税条約上の優遇措置の請求」で「日本」を選択できます。

日本米国間では租税条約が締結されています。

 

「IRSのフォームW-8BEN-Eに従い、私が入力した情報に対して、電子著名をすることに同意します」にレ点しました。

電子書籍という著作物については、W-8BEMのフォームが採用されています。

 

本当に同意する場合のみ、署名します。

日付と実署名日は、同一である必要があります。

 

 

その場で納税申請フォームのプレビューが開きます。

今までに入力してきた内容が反映されているので確認をします。

 

もしも誤りがある場合には「変更」ボタンで訂正・修正できます。

・本当に大丈夫な内容

・本当に申請する

そう決めた場合、「フォームを送信」をクリックします。

 

「検証済み」の表示が確認できます。

この書類はとてもとても大切な、保管義務のあるものになります。

保管期間は5年とされています。

 

インタビュー完了です。

表示されている源泉徴収率が0%になりました。

そして「保存」をクリックしました。

 

 

今回のパターン:2

  • レ点を外す
  • 「私が税金支払い義務のある国では、居住者にTINを発行していません」のラジオボタンをチェック

確かにこれが、ある意味私の場合は、ひとつの正解ではあります。

日本の個人には「TIN」の発行はありません。

後ほど詳細を書きますが、イコールとされるものが、状況・環境により不明確なのです。

 

しかしこのまま進めると、

こうなってしまいます(´;ω;`)ウッ…

 

あの欄に数字を入れずに「0%」で「完了」と表示される方法もあります。

しかしそちらも一時的で暫定的なものになりますので省略します。

でもそれもある意味、状況と考え方によっては正解なのだと考えています。

 

本当にしつこいかもしれませんが、入力と手続きの意思と行動と責任は、ご本人が持っています。自己責任の精神でご検討下さい。

参考になることがあったら幸いです。

 

 

参考資料と参考思考

 

そもそも考え方を間違っていた!

私は勘違いしていました。

米国において徴収処理をするのはAmazonです。

国内で確定申告するのは個人です。

そういうことですね。

 

 

納税者証明番号の標準:経済協力開発機構OECD

入力を進めていくと出てくる、Amazonのヘルプの中で出てくるOECD

納税者証明番号の標準について、現在、経済協力開発機構OECD)で公開されている情報でした。

www.oecd.org

さまざまな国で納税者番号として使われている名称や形式の詳細情報が確認できます。

 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Japan-TIN.pdf

日本の現在のTIN標準PDFです。

 

 

TwitchW-8BENの解説

Twitchはゲーム・音楽・スポーツなどのライブ配信で活躍するクリエイターや楽しみたいファンの集まるコミュニティ要素の高いプラットホームです。

親会社はAmazonです。

そこでの解説になります。

help.twitch.tv

こちらでは個人の人はマイナンバーと解説されていますが、「納税者番号に関する詳細はご自身の税理士にご相談ください。」とされています。

税理士に相談しましょう!

 

 

『納税者証明番号』って・・・

 

【税務機関には今の所、個人の「納税者番号」という正式名称のものは存在しない?】

あくまで私の納税環境での調査担当様からのお話にはなりますので、他の場所や人、環境では全く異なることも考えらます。

各地域で直接確認するのが前提ではあります。ご注意願います。

 

個人については、正式な「納税者番号」というものはありません。ということを教えてくれた税務署ですが、正式名称ではないものの、事務処理上、通称で「納税者番号」と読んでいるものがあるそうです。

それは、税務署で事務処理をするときに使用する「整理番号」とのことでした。

 

E-taxを利用して確定申告をするときの番号です。

申告の際には、私たちは入力してもしなくても大丈夫な番号です。

知りたい場合には税務署に問い合わせると教えてくれます。

念のため私は教えてもらい控えています。

 

 

【海外の金融機関に伝える番号はマイナンバー】

投資などで海外の金融機関と直接取引があり申請が必要な場合には、金融機関に伝える番号はマイナンバーでOK、ということは税務署も個人にご説明している明確なことになります。(現時点ですが)

こちらも認識について違いが生じることの原因のひとつかもしれないと思います。

 

 

【国内の税務機関では、フォーマットが存在しない。】

今回のケースについては、現時点では、税務署には説明をするためのフォーマットが用意されておらず、ガイドラインもない。とのことでした。

ですので、「ちがう」「あっている」のどちらも名言・指導することはできないのです。

 

 

【直接的な助言ができない。】

国によっても内容は異なることと想定しますが、直接的で具体的な助言や説明が禁止されているものもあります。

たとえばですが、どんなに知識や情報があったとしても、然るべき資格を所持していないと伝えてはいけない、というものは普段の生活の中でもいろいろとあります。

そんな中でもAmazonKDPカスタマーサポートでは、可能な範囲での親切な回答と対応をしてくださいました。

AcceptanceAgentというものを探している方の参考にしていただけたら幸いです。

 

 

【レポートで確認できる】

実際の徴収率がどのようになっているかは、レポート内で確認できます。

 

「支払い」タブ、「Amazon.com」の行で支払い当時の

・純利益

・為替レート

・支払金額

 

同行一番左側の「+」をクリックで、

源泉徴収金額

 

「月別のロイヤリティ」で

Amazon.comでの販売ロイヤリティ

・同マーケットプレイスでのKENPロイヤリティ

 

「既読KENP」で

・同マーケットプレイスでの既読ページカウント数

 

これらの情報から、確認と計算ができますね。

「ん?!」

と思ったら、担当税理士に相談してくださいネ。

 

 

 

 

今回は本当に勉強になりました。

これで、Amazon.comで多くの読者さんに書籍を読んでもらっても安心ですね!

 

・・・そして、この心配以前に、

税金で心配するくらい読んでもらえるような、

 

もっと良い書籍が作れるようになりたーい!!

 

 

と、実感しました。

 

 

読んでいただき、ありがとうございました。

 

ではまた!

あっこでした。

 

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じゃっ。